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​内部統制方針

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制​
  1. 取締役会は、業務執行の法令・定款への適合性を確保するため、監査役の出席のもと、原則として毎月開催し、経営に係る取締役の職務執行の監督を行います。

  2. 取締役会は、外部的視点からの経営監視をその機能及び役割として期待し、社外役員を招聘します。

  3. 取締役は、経営に関する重要な事項について、常勤取締役をもって組織する経営会議に付議します。経営会議は出席常勤監査役の意見を参考にし、十分な議論を行い審議・決定します。

  4. 取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として「コンプライアンス規程」を定めます。

  5. 取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することを「反社排除関連規程」に定め、断固たる態度で反社会的勢力を排除します。

  6. 取締役は、適正な財務報告が、当社の株主・投資家・その他利害関係者からの信頼性確保のために重要であるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築します。

  7. 監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役会への出席、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制及びその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求めます。

​取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  1. 人事総務部長は、社内の重要文書の保存及び管理について「文書管理規程」等を必要に応じて見直し、改善を図るものといたします。

  2. 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規程に従い保存・管理するものといたします。

  3. 上記の文書等は、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものといたします。

​​損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. ​​当社の経営上の戦略的意思決定は、「取締役会規程」により取締役会に付議されるものといたします。

  2. 業務執行におけるリスクは、各取締役がその対応について責任を持ち、重要なリスクについては、取締役会において、分析・評価を行い、改善策を審議・決定するものといたします。

  3. 必要に応じ、それぞれの重要なリスクについて、当該リスクの管理に関する規程の制定・ガイドラインの策定・研修活動の実施等を行うものといたします。

  4. 新たに生じた重要なリスクについては、取締役会において、速やかに 対応の責任を持つ担当取締役を選定し、対応について決定するものといたします。

​取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制​
  1. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催します。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常勤取締役をもって組織する経営会議を適時に開催し、これらの審議を経て業務執行の決定を行います。

  2. 取締役会の決定に基づく業務執行については、諸規程において、それぞれの責任者及びその権限、執行手続について定めます。

  3. 取締役会は、それぞれの業務執行の担当取締役を選任し、その責任と権限を明確にすることにより、業務執行のスピードアップを図ります。

​​監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制​
  1. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めたときは、会社は当社の従業員から監査役補助者を任命するものといたします。

  2. 1.の従業員の取締役からの独立性を確保するために、監査役は1.の従業員の人事について事前に報告を受け、必要な場合は会社に対して変更を申し入れることができるものといたします。また、当該従業員は当社の就業規則に服しますが、監査役補助業務に係る当該従業員への指揮命令権は監査役に属するものといたします。

​​取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制​
  1. 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けることができます。

  2. 当社の役員及び従業員は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項がある場合は、監査役に直ちに報告いたします。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社の役員及び従業員に対して報告を求めることができます。

  3. 取締役は、内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保します。当該規程には、通報をした従業員等が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがない旨を、その内容に含めるものとします。

  4. 監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき当社の負担により精算するものといたします。

  5. 監査役は、自らの判断により、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意見交換を行い、必要に応じて会計監査人の監査に立会い、また、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどして、会計監査人と相互の連携を高めるものといたします。

2016年10月 制定
株式会社Pro-SPIRE

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